1年あたり合計額300万円までOK!青色申告で30万円未満の減価償却資産を一括経費に

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青色申告だと30万円未満の減価償却資産を一括経費にできる

青色申告だと30万円未満の減価償却資産を一括経費にできる 減価償却の特例は青色申告の節税ポイントですが、はじめての青色申告で、かつ経理経験もないフリーエンジニアであれば、減価償却資産という言葉の意味自体がチンプンカンプンかもしれませんね。減価償却資産を一括償却できるとなぜ節税になるのか、そもそも減価償却とは何かを説明します。

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経費と資産について

減価償却費とは、経費の勘定科目ですが、減価償却費を理解するためには、経費と資産の違いを理解する必要があるので、そこから説明していきます。
まず経費とは、事業を行う上で必要になる支出のことで、事務所などの家賃や、水道光熱費、電話代などの通信費、交通費などがあります。これに対して資産とは、財産のことを言い、大きく流動資産、固定資産、繰延資産に分類できます。現金や預金などは流動資産に該当し、土地や車両などは固定資産となります。繰延資産はここでは割愛します。10万円以上30万円未満の物品は、少額固定資産という扱いになり、経費ではなく資産として扱うというルールになっています。 購入した物品を資産とするか経費とするかは、その購入金額で判断しますので、極端な例でいえば、ボールペン1本であってもその購入価格が10万円であれば資産計上することになります。

減価償却費とは

減価償却費とは、資産として計上したものの購入代金を何年かにわけて経費処理するための勘定科目です。つまりどういうことかと言うと、車両や土地、高額なパソコンなどは、購入してから長期にわたって使い続けるものであり、購入したその年に消耗するものではないため、その物の耐用年数に応じて毎年少しずつ経費処理するべきだというのが、減価償却という考え方です。
そのため、減価償却の計算方法にはその物の性質に合わせて定額法や定率法などのルールが定められており、償却する年数や償却率なども決められています。例えばパソコンであれば、4年間かけて減価償却処理をすることになります。

青色申告の減価償却の特例とは

青色申告の場合、「30万円未満の減価償却資産は、年間合計額300万円を超えない範囲で一括償却してもよい」という特例が認められています。例えば、30万円のパソコンを購入したとしましょう。本来であれば、固定資産として計上して4年間にわけて減価償却費として経費処理することになりますので、購入した年に経費処理できるのは7万円程度です。しかし、青色申告は減価償却の特例が適用されるため、購入した年に全額の30万円分を一括で経費として計上することが許されるわけです。(正確な償却額は異なりますが、ここでは、仕組みを理解することを目的としていますので、わかりやすいようにあえて単純計算しています。)
経費が増えれば所得額をおさえられるので、所得税額もおさえることができるため、節税対策になるということは理解していただけると思います。

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