所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度をご紹介

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青色申告とは

青色申告とは 日本の所得税は、納税者が自分で所得金額と納税額を計算して納税する制度になっています。1年間の所得を正しく計算するために、収入額や経費に関する情報を日々記帳し、領収書などの書類を保存しておく必要があります。一定水準の記帳を行い、それに基いて納税額を申告する人には、特別控除が受けられる「青色申告」という制度があります。青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得がある人が対象です。

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申請手続き

青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。また、新規開業をした場合は、業務を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

帳簿の種類

青色申告の記帳では、賃借対照表と損益計算書を作成できるような帳簿をつけることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産帳のような簡易的な帳簿だけでも申告することができます。
また、帳簿や領収書などの必要書類は、原則7年間保存が義務付けられていますが、書類によっては5年でもよいことになっています。

青色申告の特典

主な特典として、「青色申告特別控除」というものがあります。これは、事業所得や不動産所得などが発生する事業を営んでいる青色申告者に対して、複式簿記にて記帳し、それに基いて賃借対照表と損益計算書を作成し、確定申告書と一緒に提出することで、最大で65万円の所得控除が受けられるものです。また、簡易簿記などでも最大で10万円の所得控除を受けることができます。
他にも、「青色事業専従者給与」という特典もあります。これは、青色申告者と生計を共にしている配偶者や親族のうち、15歳以上でその事業に従事している人に支払った給与が経費に算入できるものです。ただし、こちらは事前に届出書を管轄の税務署に提出する必要があります。また、青色事業専従者として給与を受け取る人は、配偶者控除の対象や扶養家族にはなれませんので、注意が必要です。
青色申告には、過去の赤字を最大3年間引き継げるなどの特典もあり、個人事業主に有利な納税制度になっています。これからフリーエンジニアとして事業を開始する人も、すでにフリーエンジニアとして活躍している人も、節税にもなる青色申告にすることをおすすめします。国も積極的に青色申告をバックアップしています。税務署で相談にのってもらえることはもちろんのこと、国税局電話相談センターなども解説されていますので、そういったものを活用しながら青色申告の理解を深めていきましょう。

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