税理士がフリーエンジニアのための青色申告をわかりやすくご紹介します

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フリーエンジニアになったら、青色申告にもチャレンジ!

フリーエンジニアのための青色申告

フリーエンジニアになると、毎年必ず確定申告をしなければなりません。青色申告とは、確定申告の申告方法の種類のようなもので、個人事業主であるフリーエンジニアは、青色申告と白色申告のどちらかを選択することになります。

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青色申告と確定申告は別物
青色申告と確定申告は別物

確定申告とは、所得に応じた所得税額を確定し税金を納めるまでの手続きをいいます。青色申告とは、青色申告決算書という書類で所得を申告することによって、税制上の特例が認められる制度のことを言い、正確にいうと、青色申告と確定申告は別のものになります。一般的に白色申告といわれる方法では、青色申告決算書に該当する書類として収支内訳書という書類で所得額を申告することになります。収支内訳書を利用する場合は、貸借対照表や損益計算書は不要で、記帳方法も簡易簿記で良いことになっています。

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青色申告だと30万円未満の減価償却資産を一括経費にできる
青色申告だと30万円未満の減価償却資産を一括経費にできる

青色申告ならではの節税対策として活用したいポイントが、減価償却の特例です。10万円以上のものは資産として扱い、減価償却費として数年にわけて経費処理するという税務上のルールがありますが、青色申告の場合は、30万円未満の資産であれば減価償却分をその年に一括で経費処理することが認められています。年間あたり合計で300万円まで認められるため、利益が出た年の年末近くに節税対策で物品購入をする場合などにも、大変便利な特例です。

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意外と知らない?経費として処理できる2点
意外と知らない?経費として処理できる2点

フリーエンジニアになると、業務の一つに経理作業が追加されます。所得や節税対策にも関係するため、経理作業に関する知識はつけておいて損はありません。フリーエンジニアになる準備のために受けたセミナー参加費用、名刺の準備にかかったデザイン費や印刷代などは、開業届を出す前のことでも開業準備金というものに当てられます。フリーエンジニアの仕事場として重宝されているコワーキングスペースの利用料も、経費で処理できます。

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